日本国憲法1947年(昭和22年)5月3日〜現在にいたるまで使用中の憲法。その全文をこの下におきます。 文字を色どる飾りは、重要と思われるキーワード抽出のためにわたしが付けました。 |
メモ |
2012年自民草案版(自民オフィシャルより) 草案のpdfをHTMLに書き起こしてくれたサイト様があったので、そちらをコピーしました。ありがとうございます。 四角かこみに自分の感想も小さく載せました ※太字は当方 | |||||||||
前 文日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
<憲法><草案>天皇<0><1> |
(前文) 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 考えたこと5つの主語のうち、「日本国は」と「我が国は」の違いは何か? また、「我々は」という時、我々とは「日本国」(で権力をもつ者)のことなのか、「日本国民」の事なのか、曖昧もはなはだしい。我々という言葉は使うべきではない。 また、「日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため」とのセンテンスは、国民への義務の勝手な押しつけとなっている。 子孫を持つのか持たないのかは大いに個人の自由の範疇であり、同時に、持てるのか持てないのか、についての外的条件の責任の大いなる一端が国家にある以上、その自覚を先に持つべき。 | |||||||||
第1章 天 皇第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した 皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は 皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 |
<憲法>
天皇<8> |
第一章 天皇(天皇) 第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
(皇位の継承)
(国旗及び国歌)
(元号)
(天皇の権能) 〔削除〕 〔削除〕
(天皇の国事行為等) 2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。 4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。 5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
(摂政)
(皇室への財産の譲渡等の制限) 考えたこと「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」 がミソ。またまた義務の押しつけ。国民の義務を並べ立てるのが憲法ではないのに。 | |||||||||
第2章 戦争の放棄第9条 戦争放棄、軍備及び交戦権否認 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
憲法 天皇<0> 皇室<0> 国会<0> 政府<0> 権力<0> 国家<0> 有事<0> 家族<0> 個人<0> 公共<0> 自由<0> 国民は<1> 国民の<0> 国民が<0> 国民に<0> |
第二章 安全保障
(平和主義) 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 (国防軍)
第九条の二 2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等) 考えたことハ?国防軍ってなに!? 県立地球防衛軍じゃあるまいしそんなもの気楽に作るな!! と言いたい。 タイトルも「第2章 戦争の放棄」から「第二章 安全保障」に変えてるし。 こういうのが国家権力の暴走というんだなあと、実物を見た思いだ。 | |||||||||
第3章 国民の権利及び義務第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 第23条 学問の自由は、これを保障する。 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
憲法 天皇<0> 皇室<0> 国会<0> 政府<0> 権力<1> 国家<0> 有事<0> 家族<1> 個人<2> 公共<6> 自由<9> 国民は<7> 国民の<2> 国民が<0> 国民に<3> |
第三章 国民の権利及び義務
(日本国民)
(基本的人権の享有) (国民の責務) 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。 (人としての尊重等) 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
(請願をする権利)
(国等に対する賠償請求権)
(身体の拘束及び苦役からの自由)
(思想及び良心の自由)
(個人情報の不当取得の禁止等)
(信教の自由)
(表現の自由)
(国政上の行為に関する説明の責務)
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
(学問の自由)
(家族、婚姻等に関する基本原則)
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
(生存権等)
(環境保全の責務)
(在外国民の保護)
(犯罪被害者等への配慮)
(教育に関する権利及び義務等)
(勤労の権利及び義務等)
(勤労者の団結権等)
(財産権)
(納税の義務)
(適正手続の保障)
(裁判を受ける権利)
(逮捕に関する手続の保障)
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
(住居等の不可侵)
(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
(刑事被告人の権利)
(刑事事件における自白等)
(遡及処罰等の禁止)
(刑事補償を求める権利) 考えたこと国民の権利と自由、いろいろ保障してはいるけど、いちいちと公益及び公の秩序に反しないのが前提。つまり公の秩序の位置づけがものすごく高い。自由よりも、表現よりも。 激しくやな感じ | |||||||||
第4章 国 会第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 |
憲法 国会<12> |
第四章 国会(国会と立法権)
(両議院)
(両議院の組織)
(議員及び選挙人の資格)
(衆議院議員の任期)
(参議院議員の任期)
(選挙に関する事項)
(両議院議員兼職の禁止)
(議員の歳費)
(議員の不逮捕特権)
(議員の免責特権)
(通常国会)
(臨時国会)
(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)
(議員の資格審査)
(表決及び定足数)
(会議及び会議録の公開等)
(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
(法律案の議決及び衆議院の優越)
(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
(条約の承認に関する衆議院の優越)
(議院の国政調査権)
(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
(弾劾裁判所)
(政党) 考えたこと目を皿のようにして確認したけどほぼ同じだった。ただし54条、「衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。 」とさりげに加わっていた。 | |||||||||
第5章 内 閣第65条 行政権は、内閣に属する。
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない |
憲法 国会<11> |
第五章 内閣
(内閣と行政権)
(内閣の構成及び国会に対する責任)
(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)
(国務大臣の任免)
(内閣の不信任と総辞職)
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
(総辞職後の内閣)
(内閣総理大臣の職務)
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
(内閣の職務)
(法律及び政令への署名)
(国務大臣の不訴追特権) 考えたこと法律の専門家が解釈すると違うのかもしれないけど、素人のわたしが読むと、ほとんど同じ。 今の憲法でさえ、国会も内閣も総理大臣も、大変な権力をもっているとわかる。フェイスブックでどんなに総理がフラットにふるまっても、権力ってものがあると、わかる。 だからこそ、悪いほうに権力を使うなよーーと、そこに一番に注力している。はず。 自民草案はどうだろう? あと、ほとんど同じと書いたが72条。 | |||||||||
第6章 司 法第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
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憲法 国民の<3> |
第六章 司法(裁判所と司法権)
第七十六条
(最高裁判所の規則制定権)
(裁判官の身分保障)
(最高裁判所の裁判官)
(下級裁判所の裁判官)
(法令審査権と最高裁判所)
(裁判の公開) 考えたこと法律の専門家が解釈すると違うのかもしれないけど、素人のわたしが読むと、ほとんど同じ。 同じではあるだけに、草案の「第七十六条3」(現行憲法で76条3)の「全て裁判官は(略)この憲法及び法律にのみ拘束される」という時、憲法に書いてあること次第ではどんな判決がされるか分からないつうことなんだな、と当たり前だろうけど思った。 あと気になったのは、現行と同じなんだけど、「第八十二条2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる」って、前例があるのかなあ? 謎。 | |||||||||
第7章 財 政第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて 皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
憲法 天皇<0> 皇室<2> 国会<8> 国民に<1> |
第七章 財政
(財政の基本原則) 2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
(租税法律主義)
(国費の支出及び国の債務負担)
(予算)
(予備費)
(皇室財産及び皇室の費用)
(公の財産の支出及び利用の制限)
(決算の承認等)
(財政状況の報告) 考えたことほとんど同じかなぁ? 違うのは第八十六条。現行だと単に「毎会計年度の予算を作成して国会に提出して審議を受けて議決を経なければならない」というだけの話しだったのが、年度途中でも予算補正できるとかに、変わっている。 | |||||||||
第8章 地方自治第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 |
憲法 国会<1> 公共<7> |
第八章 地方自治
(地方自治の本旨)
(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)
(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙) 2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。
(地方自治体の権能)
(地方自治体の財政及び国の財政措置)
(地方自治特別法) 考えたことどうしてこんなに長くなったんだろ? あれこれ書いてあるけど、「法律の定めるところにより」千変万化するので、どうもハッキリしない。それに地方自治の精神について積極的に触れてるわけじゃないので、内容がある感じがしない。 気になる一言は「その負担を公平に分担する義務を負う」。公平ってどういうことを指すのだろう? 競争社会、そして自由社会の中では、所得差があるのは当たり前の中で。 |
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第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
(緊急事態の宣言の効果) 考えたことこの章って憲法に必要なのかなぁ? 今までも災害たくさんあったけど、現行憲法でやってこれたわけだし。作った理由がよーわからん |
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第9章 改 正
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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憲法 天皇<1> 国会<2> 国民の<1> 国民に<1> |
第十章 改正第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 ここまで見た2015-04-10 考えたこと▼図で整理する
有効投票の過半数の賛成くらいなら、マスコミ対策で操作できると自民は考えているかも。発議に関しては手が届いたか・・・ぞぞぞぞz・ 2 に関しては「国民の名で」が消えてしまっている。どうして消した? 国民の、ではなく自分らの、だからか? | |||||||||
第10章 最高法規第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 第11章 補 則
第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 |
憲法 天皇<1> 国会<3> 自由<1> 国民に<2> 自民 なし |
第十一章 最高法規〔削除〕
(憲法の最高法規性等)
(憲法尊重擁護義務) 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 附 則
(施行期日) | |||||||||
天皇<10>皇室<6> 国会<43> 政府<1> 権力<2> 国家<2> 有事<0> 家族<1> 個人<2> 公共<13> 自由<11> 国民は<13> 国民の<10> 国民が<2> 国民に<9> |
キーワードって意味あるの? それに 選択基準は何? とも思います。 ですが、所々色づけしないと寂しいのでキーワード(^_^) |
2012年版の憲法改正推進本部 起草委員会メンバー 平成23年12月22日 委 員 長 中 谷 元 顧 問 利 耕 輔 小 坂 憲 次 幹 事 川 口 順 子 中 川 雅 治 西 田 昌 司 委 員 井 上 治 石 破 茂 木 村 太 郎 近 藤 三津枝<兼務> 柴 山 昌 彦 田 村 憲 久 棚 橋 泰 文 中 川 秀 野 田 毅 平 沢 勝 栄 古 屋 圭 司 有 村 治 子 礒 崎 陽 輔<兼務> 衛 藤 晟 一 大 家 敏 志 片 山 さつき 佐 藤 正 久 中曽根 弘 文 藤 川 政 人 古 川 俊 治 丸 山 和 也 山 谷 えり子 若 林 健 太 事務局 長 礒 崎 陽 輔 事務局次長 近 藤 三津枝